建設業法

読み方: けんせつぎょうほう
分類: 法律

建設業法は、建設業者の資質向上や施工の適正化、発注者の保護などを目的とした法律をいいます。これは、建設業者に対する指導および監督を目的とした法律で、建設業の許可制度や工事の請負契約に関するルールなどを定めており、また建設業者に所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけています。

目次:コンテンツ構成

建設業法の目的と条文構成

建設業法の目的と条文構成は、以下のようになっています。

建設業法の目的(第1条)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法の条文構成

第一章 総則(第1条・第2条)
第二章 建設業の許可(第3条-第17条)
第三章 建設工事の請負契約(第18条-第24条)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条-第25条の26)
第四章 施工技術の確保(第25条の27-第27条の22)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23-第27条の36)
第四章の三 建設業者団体(第27条の37-第27条の39)
第五章 監督(第28条-第32条)
第六章 中央建設業審議会等(第33条-第39条の3)
第七章 雑則(第39条の4-第44条の5)
第八章 罰則(第45条-第55条)
附則

建設業法の処分と罰則

建設業法の規制に違反する行為があった場合、建設業許可を出している国土交通省や各都道府県知事による行政処分の対象になり、その処分については、最も軽い「業務改善命令(指示処分)」から、1年以内の「営業停止処分」、最も重い「建設業許可の取り消し」まで、違反行為の内容や程度に応じて三種類があります。

また、行政処分とは別に、無許可営業や不正な手段による許可取得などについて、個人や法人に対する罰則規定が設けられており、刑事処分を受けることもあります。

<建設業法の処分対象>

・不適切な工事によって公衆に危害を及ぼした時、または危害を及ぼす恐れが大きい時
・手抜き工事や入札時の嘘偽申請など、工事の請負契約に関して不誠実な行為をした時
・建築基準法や刑法など、他の法令に違反した時
・一括下請け(丸投げ)禁止に違反した時 他

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