資本金
読み方: | しほんきん |
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英語: | Stock Capitalization |
分類: | 勘定科目(B/S) |
資本金は、事業運営の基礎となる資金で、出資者が会社に拠出した資金のうち、会社が資本金としたものをいいます。
企業会計においては、貸借対照表(B/S)の純資産の部の株主資本に表示される、出資者(株主)による会社設立時や増資時に払い込まれた資本のうち、会社法で定められた法定資本の額を処理するための勘定科目を指します。
※法定資本:会社が維持しなければならない元手の部分をいい、出資するものは現金だけではなく、土地や建物などの現物出資も含まれる。
◎貸借対照表 > 純資産 > 株主資本 > 資本金
現在、株式会社において、資本金に関する会社法の規定では、会社は株式を発行した場合、払込額の総額を資本金とするのが原則ですが、株主から受けた出資(払込資本)のうち、一部(1/2を超えない額)は資本金としないことも可能で、この場合、資本金としなかった額は「資本準備金」として処理されます。
ちなみに、2006年に施行された会社法では、旧来の最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも会社を設立し、続けることができるようになっています。
<会社法第445条(資本金の額及び準備金の額)>
1.株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2.前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3.前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4.剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(準備金)として計上しなければならない。
5.合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。