繰延税金資産

読み方: くりのべぜいきんしさん
分類: 勘定科目(B/S)

繰延税金資産は、税効果会計の適用によって計上できる、前払いした税金がいずれ戻ってくるという想定のもと、払い過ぎた税金相当額のことをいいます。

貸借対照表(B/S)の資産の部に計上される勘定科目の一つで、将来の課税所得の発生に伴う法人税等の支払額を減額する効果を有し、基本的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有するものとなっています。

◎貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 繰延税金資産
◎貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 繰延税金資産(長期の場合)

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税効果会計と繰延税金資産

税効果会計において、一時差異に係る調整額は、貸借対照表(B/S)の資産または負債に計上しますが、その際に前払税金に相当する、将来の期間利益に対応すべき税額で当期に支払うべきものが「繰延税金資産」に該当します。

一般に繰延税金資産の計上については、将来の減算一時差異等の解消によって、将来の納付税額の減額効果があること、法人税等の前払額が将来の課税所得から回収できることを根拠としています。

繰延税金資産の例(金融機関等)

例えば、金融機関等では、取引先の破綻に備えて、取引先の債権の一定割合を貸倒引当金として予め計上しますが、会計上、損金算入限度額を超えて貸倒引当金として計上した場合には、超過額については税務上の損失とはなりません。

また、実際に取引先が破綻して損失が出た場合には、税務上の損失となりますが、一方で破綻するまでは課税所得がその分多くなり、税金の支払いが生じることになります。

このような状況に対して、税効果会計を適用することにより、この部分が会計上の前払額として「繰延税金資産」に計上できます。

繰延税金資産の検討と計上

繰延税金資産は、税効果会計の適用によって計上できる「将来の税金を減らす効果のある資産」ですが、将来の課税所得が生じなければ、その減額効果は得られません。したがって、これを計上する際には、将来の課税所得の見積りの合理性をよく検討する必要があります。

一般に繰延税金資産の回収可能性の要件として、収益力に基づく課税所得の十分性、タックスプランニングの存在、将来加算一時差異の十分性の3つが挙げられます。

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