消費寄託

読み方: しょうひきたく
分類: 寄託

消費寄託は、「不規則寄託」とも呼ばれ、寄託を受ける者が契約により受寄物(寄託物)を消費して、後日、同種・同等・同量のものを返還すればよい特殊な寄託をいいます。

銀行預金や純金積立などが具体例として挙げられ、従来の民法では、寄託物の返還に関する規律の一部を除き、基本的に消費貸借の規定を準用していましたが、2020年に施行された改正民法では、消費寄託の効果を明確に規定した上で、準用する消費貸借の規定を限定するように改められました。

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消費寄託の民法の規定

消費寄託は、2020年に施行された改正民法では、以下のように記されています。

<民法第666条(消費寄託)>

1.受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。

2.第590条(貸主の担保責任に関する規定)と第592条(借主の価額償還義務に関する規定)の規定は、前項に規定する場合について準用する。

3.第591条第2項及び第3項の規定(消費貸借に関する期限前弁済等)は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

消費寄託の概要

貴金属積立の消費寄託

消費寄託は、純金積立プラチナ積立においては、顧客が購入したプラチナと同等・同量の現物の返還を請求する権利を有するも、その所有権はあくまで取扱会社の方にある保管方法をいいます。

通常、本手法では、取扱会社が金やプラチナをリース市場などで自由に運用できるため、運用益の一部を加入者に還元できるケースが多く、この場合、利息が付かないという貴金属の弱点を補える利点があります。その一方で、取扱会社が万一破綻した場合には、積み立てた貴金属は債権者などへの返済に充てられ、加入者に返還されない可能性もあるので注意が必要です。

なお、純金積立やプラチナ積立で購入した金やプラチナの保管方法には、消費寄託の他に「特定保管」があります。

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