建設国債
読み方: | けんせつこくさい |
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分類: | 公債 |
建設国債は、普通国債の一つで、国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債をいいます。また、普通国債とは、利払い・償還財源が主として税財源により賄われるものをいいます。
現在、日本において、財政法第4条では「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」と規定しており、国債発行を原則として禁止していますが、その但し書きで「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定することで、例外的に建設国債の発行を認めています。
なお、建設国債に対して、税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債を「特例国債(赤字国債)」と言い、これは財政法上では発行が認められていないため、特別の立法(特例法)を毎年制定して発行されています。