原産地証明書
読み方: | げんさんちしょうめいしょ |
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分類: | 貿易 |
原産地証明書は、輸出品が輸出国で作られたり加工されたりしていることを証明する書類をいいます。
輸入関税率の確定、商品の原産地表示、通商手段の適用(ダンピング防止・相殺関税・セーフガード等)、内国民待遇の対象の判定などの役割があるもので、例えば、国が経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)で約束した関税の撤廃・引下げを輸出業者が利用する際などに必要となります。
目次:コンテンツ構成
原産地証明と原産地証明書について
原産地証明とは、貨物の原産地(貿易取引される輸出品や輸入品の国籍)を証明することをいい、また原産地証明書とは、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所や官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明するもので、日本では、商工会議所が本証明書の発行を受託しています。
通常の原産地証明書について
通常の原産地証明書は、1923年にジュネーブで署名された「税関手続きの簡素化に関する国際条約(ジュネーブ条約)」に基づくもので、批准した各国が発給機関を定め、発給されています。
現在、日本では、各地の商工会議所で発給され、輸入国の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある場合に提出します。
特定原産地証明書について
特定原産地証明書は、日本が締約する経済連携協定に基づくもので、協定によって定められた特恵関税の適用を目的としており、日本商工会議所が唯一の指定発給機関となっています。
現在、協定ごとに異なる原産地規則に照らし合わせ、各々の協定に基づく様式で発給されています。