対内直接投資

読み方: たいないちょくせつとうし
分類: 投資関連

対内直接投資は、外国投資家が自国外(ある国)で経営参加や技術提携などを目的に行う投資をいいます。これは、日本においては、「対日直接投資」とも呼ばれ、外国為替及び外国貿易法の第26条第2項で、対内直接投資等として、以下のように定義されています。

<対内直接投資等の定義>

(1)非上場会社の株式又は持分の取得
(2)以前居住者であった非居住者による非上場会社の株式又は持分の譲渡
(3)上場会社の発行済株式総数の10%以上の取得(特別の関係者が所有する株式数を合算)
(4)会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
(5)支店等の設置または支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更
(6)金銭の貸付(期間1年超)
(7)前各号に準ずる行為として政令で定めるもの

現在、日本では、諸外国と同様、国内への外国企業・資本の呼び込みは、優れた技術や新たなノウハウをもたらし、イノベーション創造や技術集積の高付加価値化を促進させる可能性を有していることから、経済産業省が対内直接投資の推進に向けて様々な取組を行っています。

なお、日本への対内直接投資の統計としては、財務省が公表する「対外・対内直接投資の推移(国際収支マニュアル第6版準拠)」があり、対内直接投資の総括表や対内直接投資(地域別)で各種データを提供しています。

iFinancial TV