親引け
読み方: | おやびけ |
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分類: | 禁止行為 |
親引けは、「親引き」とも呼ばれ、引受けにおいて、証券会社(引受業者)が、引受けに係る株券等を、発行会社が指定する販売先に売り付けることをいいます。
具体的には、株式を公募する際に全てを公募せず、その一部を特定の取引先や金融機関などに優先販売または譲渡することを発行会社と引受業者が約束したり、その一部を引受業者が自ら保有したりすることを指します。
一般に親引けは、株主構成の安定化を図れるというメリットがありますが、一方で個人投資家へ公平かつ公正な配分を行うという観点から、現在、例外的に許容される場合を除き、日本証券業協会の規則において、原則として禁止されています。
なお、本用語は、上記の意味以外に、入札で売り主が品物を買い戻すことや、公社債の発行の際に引受金融機関が全部を市場に出すことなく一部を自ら保有する場合にも使われます。