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一覧後定期払い(一覧後定期払)は、手形の所持人が支払呈示をした日を基準とし、手形に記載された一定期間を経過した日を満期(支払期日)とするものをいいます。 手形の支払期日の決め方の一つで、「一覧後30日払い」というように支払期日を指定する方式となっています。
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