手形

読み方: てがた
英語: Bill
分類: 手形・小切手

手形は、為替手形と約束手形の総称で、一定の金額の支払いを目的とした有価証券をいいます。これは、すぐに現金化できる小切手とは異なり、原則として支払期日にならならないと現金化することができないため、振出人は支払期日まで支払いを猶予することができます。

また、手形を使用する際には、小切手と同様、銀行等の金融機関と当座勘定取引契約を締結し、金融機関に当座預金の口座を開設して、手形用紙を交付してもらう必要があります(所定の審査あり)。

ここでは、手形の概要について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

手形とは何か?

手形とは、一定の期日に、一定の場所で、記載された金額の支払いを約束する有価証券をいい、売買代金の支払いや借入金の返済など金銭支払いの手段を有するほか、信用取引の手段としての機能も有します。

◎手形は金銭債権を表すものであり、その権利は証券と密接に結合しており、権利の発生・移転・行使の全てが証券により行われることから、完全有価証券と言われる。

◎法律(手形法)上は、記載要件を満たしていれば手形として有効であるが、実務上は、全国銀行協会が制定する「統一手形用紙」を使用することがほとんどである。

◎手形を受け取った際には、金額や振出日、支払期日、振出人(署名)、受取人、裏書などに不備がないかをよく確認することが必要である。

手形のイメージ

手形の不渡りとは?

手形の不渡りとは、小切手と同様、支払呈示がなされたものが、支払金融機関によって支払いを拒絶されることをいいます。

手形の所持人が現金化できないことであり、その事由については、0号不渡事由(0号不渡り)、第1号不渡事由(1号不渡り)、第2号不渡事由(2号不渡り)の3つがあります。

0号不渡事由
形式不備や期日未到来、呈示期間経過後など、振出人(または引受人)の信用に関係のない不渡り。

1号不渡事由
「資金不足」または「取引なし」が原因の不渡り。

2号不渡事由
契約不履行や偽造、詐取、盗難、紛失などに起因する不渡り。

なお、手形と小切手において、第1号不渡事由と第2号不渡事由に該当する不渡りを6カ月間に2回出すと、その振出人は銀行取引停止処分の対象になります。

為替手形と約束手形の違いは?

為替手形が第三者への支払委託の形式をとる「支払委託証券」であるのに対して、約束手形は自らが支払いを約束する形式をとる「支払約束証券」である点が異なっています。

また、約束手形の振出人については、手形の発行者であると共に、主たる債務者でもあるため、支払人の存在が不要で、引受けや引受拒絶に基づく遡求の仕組みがありません。

為替手形について

為替手形は、 「為手」とも呼ばれ、発行者(振出人)が第三者(引受人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の手形で、日常の商取引においては、国際間の決済に利用される。

約束手形について

約束手形は、 「約手」とも呼ばれ、振出人が受取人またはその指図人に対して、一定の金額を一定の期日に支払うことを約束する手形で、現在、日本国内で流通している手形の大半は約束手形となっている。

商業手形と融通手形の違いは?

手形は、その目的によって、「商業手形」と「融通手形」に区別されます。

商業手形について

商業手形は、「商手」とも呼ばれ、実際の商取引の代金決済のために振り出された手形をいう。

融通手形について

融通手形は、「融手」とも呼ばれ、商取引の裏付けのない、金融だけを目的とした手形をいう。

受取手形と支払手形の違いは?

手形は、取引上の授受や会計上の勘定科目において、「受取手形」と「支払手形」に区別されます。

受取手形について

受取手形は、通常の商取引に基づいて発生した手形債権で、商品やサービスなどを販売した対価として、販売先から受け取った手形をいう。

支払手形について

支払手形は、通常の商取引に基づいて発生した手形債務で、商品やサービスなどを仕入れた対価として、仕入先(販売先)に代金支払いのために振り出した手形をいう。

手形貸付と手形割引の違いは?

手形を活用した与信形態(融資)には、「手形貸付」と「割引手形」の二つがありますが、その仕組みは大きく異なっています。

手形貸付について

手形貸付は、借用証書の代わりに、借入用の約束手形を金融機関に差し入れて融資を受ける形態をいう。借主から金融機関に対し、金融機関宛の約束手形を振り出し、一方で金融機関は借主に対し、手形に記載されている額面から利息分を差し引いた金額を交付する仕組みとなっている。

手形割引について

手形割引は、企業等が受け取った手形を金融機関等が買い取ることによって融資する形態をいう。手形の所持人が支払期日が未到来の手形を金融機関等の第三者に裏書譲渡し、支払期日までの利息(割引料)を差し引かれて金銭化する仕組みとなっている。

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