約束手形

読み方: やくそくてがた
分類: 手形・小切手

約束手形は、「約手(やくて)」とも呼ばれ、振出人が受取人またはその指図人に対して、一定の金額を一定の期日に支払うことを約束する有価証券(手形)をいいます。これは、今は手元にお金がないけれど、将来確実にお金が入る予定があるという時などに使用される信用証券で、支払証券の小切手とは異なり、支払期日まで支払いを猶予することができます。

また、社会的には、現金取引だけでは不可能な商業活動や産業活動が可能になり、信用取引の大きな柱として、経済活動を円滑かつ活発にする役割を果たしています。

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約束手形の使用にあたって

約束手形を使用する際には、小切手と同様、銀行等の金融機関と当座勘定取引契約を締結し、金融機関に当座預金の口座を開設して、統一手形用紙(約束手形用紙)を交付してもらう必要があります(所定の審査あり)。

約束手形の具体的活用について

約束手形は、日常の商取引においては、売買代金の支払方法の一つとして用いられ、買い主(支払人)は、代金支払期日まで自己の信用を利用できます。

一方で、売り主(受取人)は、裏書譲渡をすることによって、第三者への支払いに充当することができるほか、手形割引をすることによって、金融機関等で支払期日前に換金(現金化)することができます。

また、通常の金銭消費貸借においては、消費貸借証書の代用 (貸付手形) として用いられることもあります。

約束手形の支払呈示について

約束手形の支払いのための呈示(支払呈示)は、支払期日の翌々日までに行わなければならないとされています(支払期日を含めて3日間。この3日間の内に金融機関の休業日があった場合は、その日数だけ延長)。

支払呈示
手形や小切手の所持人が振出人や支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為。

約束手形の必要的記載事項(手形法上)

その記載がないと約束手形としての効力を生じない事項を「必要的記載事項」と言い、手形法では、以下のように明確に定めています。

・約束手形であることを示す文字
・一定金額の単純な支払約束文句
・支払期日
・支払地
・受取人またはその指図人
振出日
振出地
振出人の署名

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