不渡手形

読み方: ふわたりてがた
分類: 手形・小切手

不渡手形は、支払いを拒絶された手形(約束手形、為替手形)のことをいいます。これは、支払呈示期間において、適法な支払呈示がなされたにもかかわらず、振出人(支払人)の当座預金の残高不足などで、その支払場所となっている金融機関が支払いを拒絶したものを指します。

一般に不渡手形になると交換所規則で不渡届が出され、この届が6カ月以内に2回出されると取引停止処分が下されます。なお、本用語は、不渡りになった手形と小切手を総称して言う場合もあります。

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