不渡届
読み方: | ふわたりとどけ |
---|---|
分類: | 手形・小切手 |
不渡届は、手形や小切手が不渡りになった時に提出する書類(届け出)をいいます。
第1号不渡事由と第2号不渡事由に該当する不渡りがあった時に、支払金融機関(持帰金融機関)と持出金融機関(受取金融機関)の双方が手形交換所に提出する届け出で、手形交換所規則で定められています(下記は、東京手形交換所規則の不渡届)。
<東京手形交換所規則(第63条:不渡届)>
1.手形の不渡があったときは、当該手形の支払銀行および持出銀行は、次の各号の不渡届を交換所に提出しなければならない。ただし、取引停止処分中の者に係る不渡および細則で定める適法な呈示でないこと等を事由とする不渡については、不渡届を提出しないものとする。
一 不渡事由が「資金不足」または「取引なし」の場合:第1号不渡届
二 不渡事由が前号以外の場合:第2号不渡届
2.不渡届の提出は、支払銀行は交換日の翌営業日の午前9時30分までとし、持出銀行は交換日の翌々営業日の午前9時30分までとする。ただし、交換日の翌営業日に店頭返還した場合には、支払銀行は、不渡届を交換日の翌々営業日の午前9時30分までに提出するものとし、その不渡届には店頭返還の旨を表示する。