第1号不渡事由(1号不渡り)

読み方: だいいちごうふわたりじゆう
分類: 手形・小切手

第1号不渡事由(1号不渡り)は、手形小切手において、「資金不足」または「取引なし」が原因の不渡りをいいます。これは、振出人(または引受人)の信用に関係する不渡りであり、この場合、金融機関は「第1号不渡届」を作成し、手形交換所に提出します。

第1号不渡事由の概要

一般に世の中で「不渡り」と言えば、「第1号不渡事由(1号不渡り)」のことを指し、6カ月間に2回出すと、銀行取引停止処分の対象となります。なお、1号不渡りの場合、異議申立てはできません。

・当座預金残高が不足している(資金不足)
・支払銀行に呈示されたものの、振出人と取引がない(取引なし)

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