第2号不渡事由(2号不渡り)
読み方: | だいにごうふわたりじゆう |
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分類: | 手形・小切手 |
第2号不渡事由(2号不渡り)は、手形や小切手において、契約不履行や偽造、詐取、盗難、紛失などに起因する不渡りをいいます。これは、0号不渡りと1号不渡りのいずれにも該当しないものを指し、この場合、金融機関は「第2号不渡届」を作成し、手形交換所に提出します。
一般に2号不渡りは、手形交換所の処分の対象となりますが、異議申立提供金制度を使って、手形金額(小切手金額)と同額の金額を支払金融機関を通じて手形交換所に提供すれば、所定の処分は猶予されることになっています。
・不良品や欠陥工事などの契約不履行で相手に支払わない
・呈示された手形や小切手が詐取や盗難にあったもののため支払わない