異議申立提供金制度
読み方: | いぎもうしたてていきょうきんせいど |
---|---|
分類: | 手形・小切手 |
異議申立提供金制度は、契約不履行や詐取、紛失、盗難、偽造、変造など第2号不渡事由(2号不渡り)の場合に、手形(小切手)金額と同額の金額を支払金融機関を通じて手形交換所に提供すれば、不渡りの処分が猶予される制度をいいます。
目次:コンテンツ構成
異議申立提供金制度の活用
異議申立提供金制度は、2号不渡りの振出人(引受人)が不渡報告への掲載や銀行取引停止処分の実施を免れるために行うもので、通常、振出人などの依頼によって支払金融機関が所定の手続きにより、手形交換所に対して行う申立てとなっています。
異議申立提供金制度の手続き
振出人などの依頼により、支払金融機関が交換日から3日目(休日を除く)の営業時限までに、手形交換所に異議申立書と不渡手形(不渡小切手)相当額の金員 (異議申立提供金) を支払金融機関名で提供します。
また、その際に、支払金融機関は、異議申立提供金と同額の預託金を振出人などから徴収することで、異議申立提供金は、振出人などの支払能力を証明するものとなっています。
なお、不渡事由のうち、偽造や変造の場合は、その事実の資料を提出して証明すれば、異議申立提供金は免除されます。