銀行取引停止処分(不渡処分)
読み方: | ぎんこうとりひきていししょぶん |
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分類: | 手形・小切手 |
銀行取引停止処分は、「不渡処分」や「取引停止処分」とも呼ばれ、手形交換所の規則に基づく制裁処分をいいます。
同一の手形交換所管内において、6カ月以内に2回、手形や小切手の不渡りを出した者に対して、取引停止処分日から起算して2年間、当該手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸出の取引が停止されることであり、特に中小・零細規模の企業の場合、倒産に至ることが多いです。
なお、電子債権の取引でも、手形や小切手の取引停止処分と同様、6カ月以内に2回の決済不能を起こした場合、電子債権記録機関から取引停止処分を受けます。