取引停止報告
読み方: |
とりひきていしほうこく |
分類: |
手形・小切手 |
取引停止報告は、手形交換所が毎営業日作成する、6カ月以内に2回目の不渡りがあった者を参加金融機関に通知する書面をいいます。
具体的には、不渡報告に掲載された者について、その不渡届に係る交換日から起算して6カ月以内の日を交換日とする2回目の不渡届が提出された時、異議申立などを除き、取引停止処分に付するものとし、交換日から起算して営業日4日目に該当者を掲載して通知するものであり、銀行等の金融機関の融資担当者や当座担当者などは必見となっています。