不渡り
読み方: | ふわたり |
---|---|
分類: | 手形・小切手 |
不渡り(不渡)は、支払呈示がなされた手形や小切手が、支払金融機関によって支払いを拒絶されることをいいます。これは、手形や小切手が約束の日に現金化できないことであり、その事由については、0号不渡事由、第1号不渡事由、第2号不渡事由の3種類があります。
|0号不渡事由(0号不渡り)|
形式不備や期日未到来、呈示期間経過後など、振出人(引受人)の信用に関係のないもの。
|第1号不渡事由(1号不渡り)|
資金不足または取引なしが原因の不渡り。
|第2号不渡事由(2号不渡り)|
契約不履行や偽造、詐取、盗難、紛失などに起因する不渡り。
上記の中で、資金不足や取引なしの「第1号不渡事由」では、振出人(または引受人)に対して、信用面で大きな懸念が生じるほか、支払呈示した受取人(取立人)に対して、予定していた資金が受け取れず、資金繰りに大きな影響が出る場合もあります。
また、第1号不渡事由と第2号不渡事由に該当する「不渡り」を6カ月間に2回出すと、その振出人(為替手形の場合は引受人)は、手形交換所が定めた「銀行取引停止処分」となり、2年間、当座勘定取引と貸出取引が停止されます。
※第2号不渡事由の場合、異議申立提供金制度を活用すれば、所定の処分は猶予される。