電子記録債権(電子債権)

読み方: でんしきろくさいけん(でんしさいけん)
分類: 電子債権

電子記録債権(電子債権)は、2008年12月に施行された電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権をいいます。これは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権となっています。

ここでは、企業間の電子商取引において、大きな役割を果たす「電子記録債権(電子債権)」について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

電子記録債権(電子債権)の仕組み

電子記録債権(電子債権)には、既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力など、取引の安全を確保するための措置が講じられています。

そのため、事業者は、企業間取引などで発生した債権の支払いに関して、インターネット(パソコン)やFAXなどで電子記録を行うことで、安全・簡易・迅速に、その債権の発生・譲渡等を行うことができます。

◎電子債権は、国から認可を受けた電子債権記録機関がコンピュータ上で、債権者と債務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理する仕組みのため、紛失や盗難のリスクがない。

◎事業者(企業等)は、インターネットなどを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能となり、さらに分割して譲渡することもできる。

◎債務者が支払いを終えると、電子債権記録機関のコンピュータ上からデータが抹消される。

電子記録債権(電子債権)の主なメリット

電子記録債権(電子債権)は、指名債権と比較した場合や従来の手形と比較した場合に、以下のようなメリットがあります。

指名債権と比較した場合のメリット

・電子記録により債権の存在・帰属を可視化
・電子債権の譲渡を債務者に対抗するために債務者への通知等は不要
・人的抗弁は原則として切断

従来の手形と比較した場合のメリット

・電子データで管理
・電子データの送受信等により発生・譲渡
・電子債権記録機関の記録原簿による管理
・任意的記録事項を許容
・分割可能

電子記録債権(電子債権)の取引内容

電子記録債権(電子債権)において、その発生・譲渡・消滅といった取引内容は、以下のようになっています。

電子記録債権の発生

債権者と債務者の双方が電子債権記録機関に「発生記録」の請求を行い、これによって電子債権記録機関が記録原簿に「発生記録」を行うことで、「電子記録債権」が発生する。

電子記録債権の譲渡

譲渡人と譲受人の双方が電子債権記録機関に「譲渡記録」の請求を行い、これによって電子債権記録機関が記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、「電子記録債権」を譲渡できる。

電子記録債権の消滅

金融機関を利用し、債務者口座から債権者口座に払込みによる支払いが行われた場合、電子記録債権は消滅し、電子債権記録機関は金融機関から通知を受けることによって遅滞なく「支払等記録」を行う。

iFinancial TV