全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)
読み方: | ぜんぎんでんしさいけんねっとわーく |
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分類: | 電子債権 |
でんさいネットは、2013年にサービスを開始した、「全銀電子債権ネットワーク」の通称をいいます。
全国銀行協会が100%出資する全銀電子債権ネットワークが運営する「電子債権記録機関」で、現在、日本において、電子記録債権を記録・流通させる社会インフラを全国的規模で提供するものとなっています。
ここでは、でんさいネットの概要について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
でんさいネットの位置づけ
全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)は、都市銀行や信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など日本全国の金融機関を結び、電子債権の情報を一元管理しており、将来的に手形や振込に代わる新たな決済手段として期待されています(中小企業の資金繰りにも有効)。
また、実際の利用開始にあたっては、利用者(一定の要件を満たす法人または個人事業主)、窓口金融機関、でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することが必要となります(利用者には、9桁の利用者番号を付与)。
でんさいネットの主な特長
全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)の主な特長として、以下が挙げられます。
手形的利用
・中小企業の資金調達の円滑化の観点から、最も汎用的な利用方法として、現行の手形と同様の利用方法を採用
・手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備
全銀行参加型
・従来と同様の信頼・安心のネットワークの元で、社会インフラとして構築される必要性を強く認識し、全銀行参加型を採用
・既存の銀行間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みを提供
間接アクセス方式
・金融機関を経由して本ネットにアクセスする方式により、現在利用している窓口金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けられる
・金融機関の創意工夫によって、それぞれの利用者ニーズにあったサービスを提供できる
電子債権とでんさいネット
電子記録債権(電子債権)は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権で、その発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが効力発生の要件となっています。また、代金を支払う企業等が予め支払期日や金額などのデータを登録しておけば、相手先の口座に自動送金されます。
電子債権の発生
窓口金融機関を通じて、でんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、「電子債権」が発生する。
電子債権の譲渡
窓口金融機関を通じて、でんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、「電子債権」を譲渡できる。また、必要に応じて債権を分割して譲渡することもできる。
電子債権の支払い
支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し、相手先の口座へ払込みが行われる(でんさいネットが支払完了した旨を「支払等記録」として記録するので、面倒な手続は一切不要)。また、従来の手形と異なり、相手先は支払期日の当日から資金を利用することができる。