電子手形

読み方: でんしてがた
分類: 電子債権

電子手形は、「電手」とも呼ばれ、電子記録債権法に基づいた、新しい決済サービスをいいます。これは、国から認可を受けた電子債権記録機関が、債権者・債務者の名前、支払金額、支払期日などをコンピュータ上で管理する電子債権の一つの形態で、債権者債務者がインターネット等で記録機関に届け出ることで売買する仕組みとなっています。

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電子手形の導入について

長い間、日本の商取引において、手形取引は、売掛金を早期に現金化できるため、企業の資金繰り面で役立ってきました。

その一方で、紙の手形は印紙代がかかり、紛失や盗難、偽造のリスクがあるため、近年は企業から敬遠されがちで、手形交換高はピークだった1990年の約4,797兆円から2020年には約134兆円まで激減しました。

このような状況の中、紙の手形の欠点を解消する方法として、2008年12月施行の電子記録債権法で導入されたのが「電子手形」です(実際の開始は2009年11月)。

電子手形の特色とメリットについて

電子手形では、コンピュータ上で情報を管理して、紙の手形につきまとった紛失・盗難等のリスクを回避すると共に、電子手形割引や電子手形譲渡、期日決済、分割割引・分割譲渡など様々な債権取引がパソコンやファクシミリによる簡単な操作で行えるようになっています。

指名債権と比較した場合の電子手形のメリット

・電子記録により債権の存在・帰属を可視化
・本債権の譲渡を債務者に対抗するために債務者への通知等は不要
・人的抗弁は原則として切断

紙の手形と比較した場合の電子手形のメリット

・電子データで管理
・電子データの送受信等により発生・譲渡
・電子債権記録機関の記録原簿による管理
・任意的記録事項を許容
・分割可能

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