手形貸付
読み方: | てがたかしつけ |
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分類: | 融資 |
手形貸付は、「手貸(てがし)」とも呼ばれ、借用証書の代わりに、借入用の約束手形を金融機関に差し入れて融資を受ける形態をいいます。これは、借主から銀行等の金融機関に対し、金融機関宛の約束手形を振り出し、一方で金融機関は借主に対し、手形に記載されている額面から利息分を差し引いた金額を交付する仕組みになっています。
一般に手形貸付は、ある程度の信用力のある法人が利用できるもので、また融資する金融機関は、民法上の消費貸借債権と手形債権を合せて取得することになります。
目次:コンテンツ構成
手形貸付の融資方法について
借主は、手形貸付にあたって、金融機関と融資条件を事前に協議し、審査に通ったら、融資条件等が記載された銀行取引約定書を差し入れます(融資に関する契約は、銀行取引約定書で締結される)。その後は、融資条件に従って手形を振り出す形になるので、いちいち契約書を交わす必要がありません。
なお、借入用の手形には、初めから金融機関名が記載されているので、融資を受ける法人(企業等)の署名・捺印のみで利用することができます。
手形貸付の主な特徴について
手形貸付は、主に1年以内の短期資金の融資に用いられており、以下のような特徴があります。
◎最初の契約で融資条件が決まれば、後は簡単に振り出し(借入)が可能な融資スタイルである。
◎経常運転資金やつなぎ資金など、返済の裏付けが明確である短期の資金繰りによく利用される。
◎期限後に一括返済すると同時に、同額の手形貸付で借り換えることもよく行われる。
◎法的には、金銭消費貸借契約である共に、手形法上の債権でもある。
◎証書貸付に比べると利率は低く、また印紙税も安くなっている。
◎支払期日に手形を決済できない場合は不渡りになる。