遡及
遡及は、国語辞書では、過去にさかのぼって、影響や効力を及ぼすことをいいます。
約束手形においては、支払期日に振出人(為替手形の場合は引受人)がその手形の支払いをできなかった場合、その手形の所持人が裏書をした者に支払いを請求できることをいいます。すなわち、手形の裏書をした者(裏書人)は、自分より下の裏書欄の者(被裏書人)に対して、支払い(償還)の責任を負うことになります。
なお、複数の裏書人がいる場合、最後の被裏書人(手形保持者)は、1人だけでなく、複数に対して請求できるほか、1人ずつ順次請求することもできます(順番や相手は自由)。