拒絶証書

読み方: きょぜつしょうしょ
分類: 手形・小切手

拒絶証書は、手形小切手の支払いまたは引受けが拒絶された時、その事実を証明する目的で作成される公正証書をいいます。

手形や小切手の所持人が裏書人や保証人などの償還義務者に遡求権を行使して支払いを求めるための形式的要件で、本来は所持人の委任に基づき、公証人または執行官が作成することになっています。

現在、日本においては、法律で振出人などが拒絶証書の作成を免除することができるとしており、作成の手間や費用を節約したり、支払い(引受け)拒絶の事実の公表を避けるため、統一手形用紙統一小切手用紙には「拒絶証書不要」という文言が予め印刷されています。

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