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再遡求は、手形においては、遡求権者に対して遡求義務(償還義務)を果した裏書人が手形を受戻した上で、自己の前者に対してなす遡求をいいます。 自己より後に手形を取得した所持人から遡求権の行使を受け、その所持人に支払った者(裏書人)が、自分よりさらに前の裏書人に請求できるもので、この場合の再遡求権は、時効が6カ月と短くなっています。
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