私募投資信託

読み方: しぼとうししんたく
分類: 投信区分

私募投資信託は、「私募投信」とも呼ばれ、2人以上50人未満の少数投資家、または省令で定められた適格機関投資家を対象として募集する投資信託(ファンド)をいいます。

・少人数私募投信:少数投資家向け
・プロ私募投信:適格機関投資家向け

不特定多数の投資家に向けて募集する「公募投資信託」に対する用語で、その特色として、投資家が限定されているため、明確な目的を持ったファンドの設計が可能である、解約の頻度が低いため、安定した運用が可能である、また長期的な視野に立った運用計画が作成しやすいなど、顧客ニーズに合致した自由な商品設計が可能となっています。

1998年の証券投資信託法(現・投資信託法)の改正により導入され、昨今では、その利便性から運用難の金融機関等の資金の受け皿にもなり、市場が拡大しています。

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