証券投資信託
読み方: | しょうけんとうししんたく |
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英語: | Securities investment trust |
分類: | 投信区分 |
証券投資信託は、株式や債券などの有価証券を主な投資対象とする投資信託(ファンド)をいいます。その位置づけは、委託者が受託者に金銭を信託財産として信託し、信託の終了時には、受託者は信託財産を金銭で交付する信託であることから「特定単独運用金銭信託」の一種であり、また受益者が複数存在する「準集団信託」であると言えます。
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証券投資信託の定義
証券投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律(第2条)では、「委託者指図型投資信託のうち、主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものであって、政令で定めるもの」と定義されています。
また、投資信託協会の投資信託等の運用に関する規則(第3条)では、「当該投資信託の信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用すること」と定められています。
証券投資信託の分類
証券投資信託は、約款に「株式に投資できる」との記載があるか否かで「株式投資信託」と「公社債投資信託」に分類され、また証券取引所に上場している上場投資信託(ETF)も、投資対象が株式や債券などの有価証券であれば、証券投資信託に該当します。
※MMFやMRF:公社債投資信託に分類される。
一方で、証券投資信託以外の投資信託には、「公社債等運用投資信託」と「非公社債等投資信託」があり、また非公社債等投資信託には、例えば、不動産投資信託や商品投資信託などがあります。
※公社債等運用投資信託:公社債、手形、指名金銭債権および合同運用信託により運用するもの。