投資信託法
読み方: | とうししんたくほう |
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分類: | 法律 |
投資信託法(投信法)は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の通称で、投資信託に関する各種規制を定めた特別法をいいます。
1951年に「証券投資信託法」として制定され、その後、何度かの改正の後、1998年に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改正され、そして2000年に現名称となりました。
現在、投信法では、契約型の投資信託については、委託者指図型と委託者非指図型に区分し、また委託者指図型のうち、主として有価証券で運用される投資信託を「証券投資信託」と定義しているほか、会社型投資信託を「投資法人」と定義しています。
目次:コンテンツ構成
投資信託法の概要
投資信託法は、投資信託及び投資法人の仕組みについて規定した法律です。
投資信託法の目的(第1条)
この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
投資信託法の条文構成
第一編 総則
第二編 投資信託制度
・第一章 委託者指図型投資信託
・第二章 委託者非指図型投資信託
・第三章 外国投資信託
第三編 投資法人制度
・第一章 投資法人
・第二章 投資法人の業務
・第三章 外国投資法人
第四編 雑則
第五編 罰則
第六編 没収に関する手続等の特例
附則
投資信託法の位置づけ
金融商品取引法が金融商品取引(投信ビジネス)を行う業者としての委託会社(投信会社)や販売会社を包括的に規制し、横断的な投資者保護を目的とするのに対して、投資信託法は投資信託の定義から始まり、投資信託そのもののルール、投資信託における委託会社や受託会社の役割などについて定めています。
※2014年に施行された改正投資信託法では、分散投資規制やデリバティブ取引に起因するリスク量規制などの項目が改正されたほか、投資信託・投資法人が新たに投資できる資産として、「再生可能エネルギー発電設備」と「公共施設等運営権」が追加された。