委託者指図型投資信託
読み方: | いたくしゃさしずがたとうししんたく |
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分類: | 投信区分 |
委託者指図型投資信託は、国内の契約型投資信託の形態の一つで、投資信託委託会社が受託者である信託銀行に運用指図を行う投資信託(ファンド)をいいます。
具体的には、受益者(投資家)、受託者(信託銀行)、委託者(投資信託委託会社)の三者で構成され、また受益者から集められた資金は、受託者が保管・管理し、委託者が運用を指図する仕組みであり、主な投資対象は有価証券となっています。
<投資信託法の定義(第2条1項)>
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(特定資産)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
※投資信託法:投資信託及び投資法人に関する法律