契約型投資信託
読み方: | けいやくがたとうししんたく |
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分類: | 投信区分 |
契約型投資信託は、委託者(運用会社)と受託者(信託銀行等)が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託をいいます。これは、会社型投資信託とは異なり、投資信託自体には法人格がなく、また受益者(投資家)は契約の一当事者でしかなく、運用等に対する投資家の意思表明の場はありません。
ここでは、投資信託の設定形態の一つである「契約型投資信託(契約型投信)」について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
契約型投資信託の概要について
投資信託は、設定形態によって、「契約型投資信託」と「会社型投資信託」の二つに分けられます。また、契約型投資信託は、さらに「委託者指図型投資信託」と「委託者非指図型投資信託」に分けられ、現在、日本においては、「委託者指図型投資信託」が主流となっています。
|委託者指図型投資信託
委託者(運用会社)、受託者(信託銀行等)、受益者(投資家)の三者で構成され、委託者と受託者との信託契約により、受託者が委託者の指図のもとで信託財産を運用し、その受益権を受益者が取得するという仕組みになっている。
|委託者非指図型投資信託
委託者兼受益者(投資家)と受託者(信託銀行等)の二者で構成され、この形態では、受託者が自ら資産運用業務や資産管理業務を行うことになる。
委託者指図型投資信託の仕組みについて
契約型投資信託の「委託者指図型投資信託」は、以下のような関係者で構成されます。委託者(運用会社)と受託者(受託銀行等)が信託契約を締結し、それによって生じた受益権を分割して受益証券を発行し、受益証券が販売会社を通して、受益者(投資家)に取得されるという仕組みになっています。
・委託者(運用会社=投資信託会社)
・受託会社(信託銀行等)
・受益者(投資家)
・販売会社(銀行、証券会社、保険会社など)
なお、販売会社は、受益者のための窓口で、登録を受けた金融機関等がなり、受益者の情報は販売会社しか保有しません。また、商品説明や運用相談などの他に、資金の受け払いや目論見書の交付、運用報告書の送付などのサービスも行います。
委託者指図型投資信託の分類について
契約型投資信託の「委託者指図型投資信託」は、資金の追加設定の有無により、「単位型投資信託」と「追加型投資信託」の2つに分類されます。
|単位型投資信託
ファンドの購入が設定前の募集期間だけに限られ、設定後は、償還まで資金の途中追加ができない投資信託。
|追加型投資信託
ファンドの購入が運用開始後も可能で、設定後も、資金の追加ができる投資信託。