委託者非指図型投資信託
読み方: | いたくしゃひさしずがたとうししんたく |
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分類: | 投信区分 |
委託者非指図型投資信託は、国内の契約型投資信託の形態の一つで、信託銀行が自らの裁量で運用を行う投資信託(ファンド)をいいます。
具体的には、受益者兼委託者(投資家)と受託者(信託銀行)の二者で構成され、また受益者から集められた資金は、受託者が保管・管理すると共に運用も行う仕組みであり、主な投資対象は有価証券に該当しない不動産・金銭債権等となっています。
<投資信託法の定義(第2条2項)>
この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
※投資信託法:投資信託及び投資法人に関する法律