受託者
読み方: | じゅたくしゃ |
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分類: | 仕組み |
受託者は、委託を受けた者であり、信託契約において、委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理または処分、およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をする者をいいます。
現在、信託法では、受託者に対して様々な義務や責任を課していますが、その中で最も基本的なものとして、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務の3つがあります。また、その他に、信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務、公平義務、帳簿等の作成等や報告・保存の義務、損失てん補責任などもあります。
|善管注意義務|
受託者は、信託事務を処理するにあたって、善良な管理者の注意をもってしなければならない。
|忠実義務|
受託者は、受益者のため、忠実に信託事務の処理をしなければならない。
|分別管理義務|
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の財産)や他の信託財産に属する財産とを分別して管理しなければならない。
一般に投資信託においては、受託者は、運用会社(委託者)の指図に従って、ファンドの財産の保管・管理等を行う信託銀行を指します。
この場合、信託銀行の主な業務としては、信託財産の保管と計算、委託者の運用指図に従った信託財産の運用の執行、投資信託約款の内容の届出および変更の届出に際しての承認・同意、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指示および連絡などがあります。