信託財産
読み方: | しんたくざいさん |
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分類: | 仕組み |
信託財産は、簡単に言えば、委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産をいいます。これは、信託法の第2条3項では、「受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう」と定義されています。
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信託財産の種類
現在、日本において、委託者が受託者に信託することができる信託財産の種類には、特に制限がなく、通常、分別管理できるものであれば、財産権一般が対象となります。具体的には、金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地・建物、知的財産権などが挙げられます。
信託財産の独立性
信託財産は、信託設定時に委託者から受託者へ移転され、受託者名義となりますが、受託者は勝手に(自由に)処分することができません。というのは、信託財産が信託目的に従って拘束されており、また受託者から独立した財産になっているからで、これを「信託財産の独立性」と呼びます。
現在、信託法では、信託財産の独立性を確保するために、信託財産に対する強制執行等の制限、受託者の破産等、信託財産に関する相殺の制限の規定を設けています。
投資信託の信託財産の意味
信託財産は、投資信託(ファンド)では、受託者が委託者と信託契約を結び、受託者が信託目的に従って、受益者のために管理や処分などをする財産を意味します。
通常、「ファンドの資産全体」をいう言葉として使われており、具体的には、委託者(運用会社)から託された資産(投資家の資金)を受託者(信託銀行等)の名義として、委託者(運用会社)が定めた一定の目的に従って運用を行う財産を指します。