分別管理義務
読み方: | ふんべつかんりぎむ |
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分類: | 義務・責任 |
分別管理義務は、主に金融業界で使われる用語で、業務に伴い預っている「顧客資産」を、「自己資産(自社の資産)」から明確に区別(分離)する義務をいいます。これには、信託業だけでなく、証券会社やFX会社、商品先物取引会社などの分別管理も該当します。
一般に信託においては、分別管理義務は、善管注意義務と忠実義務と並び、受託者に対して課されている最も基本的な義務の一つで、現在、信託法では、以下のように記されています。
<信託法の第34条1項(分別管理義務)>
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
これより、信託における分別管理義務とは、受託者が、信託財産に属する財産と、受託者の固有財産や他の信託財産に属する財産とを、厳格に分別して管理しなければならないということになります。
例えば、信託銀行の場合、信託勘定の資産と銀行勘定の資産との間での分別管理のほか、原則として、信託財産相互間においても、各々の資産を分離して管理しなければなりません。