信託業
読み方: | しんたくぎょう |
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分類: | 信託業 |
信託業は、信託業法で定義され、信託の引受けを行う営業をいいます。また、信託とは、委託者が信託行為によって受託者に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理や処分などをする制度をいいます。
現在、日本において、信託業を営む場合には、内閣総理大臣の免許を受ける必要がありますが、営もうとするものが管理型信託業務である場合には、内閣総理大臣の登録(3年毎の更新制)を受けて営むことができます。
<信託業法の第2条1項(信託業の定義)>
この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く)を行う営業をいう。