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運用型信託会社は、信託業の形態の一つで、主に信託業務と兼業業務を行う会社をいいます。これは、設立根拠法は信託業法で、また組織形態は株式会社で、具体的には、免許を取得した信託会社が該当します(運用型外国信託会社を含む)。 ◎信託業務とは、受託者が委託者からの信託の設定により財産を預かり、管理・運用する業務。 ◎兼業業務とは、信託業務に支障を及ぼす恐れがない業務であって、信託業務と関連するものとして個別に承認を受けた業務。
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