信託契約代理店
読み方: | しんたくけいやくだいりてん |
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分類: | 信託業 |
信託契約代理店は、内閣総理大臣の登録を受けて、信託契約代理業を営む者をいいます。
信託契約代理業とは、信託業法の第2条8項で、「信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権の発行者とされる場合を除く)の締結の代理(信託会社や外国信託会社を代理する場合に限る)または媒介を行う営業」と定義されています。
現在、日本において、信託契約代理店は、個人または法人が内閣総理大臣の登録を受けて営むことが可能で、具体的には、銀行や信用金庫、協同組合連合会、証券会社、保険会社、リース会社、一般事業会社などが代理店登録をしています。