信託契約代理業
読み方: |
しんたくけいやくだいりぎょう |
分類: |
信託業 |
信託契約代理業は、信託業法の第2条8項で、「信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権の発行者とされる場合を除く)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る)又は媒介を行う営業」と定義されています。
また、信託契約代理店とは、内閣総理大臣の登録を受けて、信託契約代理業を営む者をいい、現在、当該業務を行うにあたっては、所属信託会社または所属信託兼営金融機関のために信託契約代理業を営むこととされています。