信託兼営金融機関

読み方: しんたくけんえいきんゆうきかん
分類: 信託業

信託兼営金融機関は、信託業の担い手の一つで、主に信託業務・併営業務・銀行業務を行う金融機関をいいます。これは、設立根拠法は「銀行法(設立)」や「兼営法(信託業務の認可)」で、また組織形態は「銀行等の金融機関」で、具体的には、免許を取得した信託銀行都市銀行地方銀行などが該当します。

◎信託業務とは、受託者が委託者からの信託の設定により財産を預かり、管理・運用する業務。

併営業務とは、兼営法に規定する業務をいい、その主なものとして、不動産業務、証券代行業務、遺言関連業務などが挙げられる(不動産業務は、取り扱い可能な信託銀行が限定されている)。

◎銀行業務とは、預金や融資、為替などの業務。

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