銀行法

読み方: ぎんこうほう
分類: 法律

銀行法は、広義では、銀行に関する全ての法律を指しますが、狭義では、普通銀行の設立・形態・業務・監督等について定めた法である「1981年公布の銀行法」を指します。

狭義の銀行法は、1927年制定の旧法を全面改正し、1981年に新たに制定されたもので、その後、1992年に大幅に改正され、銀行の子会社による証券業務への参入などが認められました。

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銀行法の銀行の定義

現在、銀行法では、銀行とは、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者とされており、「預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと」、「為替取引を行うこと」のいずれかの業務を行うところと定義されています。

銀行法の目的(第1条)

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

銀行法の概要(条文構成)

第一章 総則
第二章 業務
第二章の二 子会社等
第三章 経理
第四章 監督
第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
第六章 廃業及び解散
第七章 外国銀行支店
第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第七章の三 株主
 ・第一節 通則
 ・第二節 銀行主要株主に係る特例
 ・第三節 銀行持株会社に係る特例
第七章の四 銀行代理業
 ・第一節 通則
 ・第二節 業務
 ・第三節 経理
 ・第四節 監督
 ・第五節 所属銀行等
 ・第六節 雑則
第七章の五 指定紛争解決機関
 ・第一節 通則
 ・第二節 業務
 ・第三節 監督
第八章 雑則
第九章 罰則
附則

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