信用金庫法
読み方: | しんようきんこほう |
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分類: | 法律 |
信用金庫法は、信用金庫について定めた日本の法律をいいます。
信用金庫とは、地域の中小企業や個人などが利用者(会員)となって、互いに地域の繁栄を図る、相互扶助を目的とした協同組織の地域金融機関をいいます。
目次:コンテンツ構成
信用金庫法の目的(第1条)
この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
信用金庫法の概要(条文構成)
第一章 総則
第二章 会員
第三章 設立及び事業免許の申請
第四章 管理
第五章 事業
第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第五章の三 全国連合会債の発行
第五章の四 子会社等
第六章 経理
第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併
第八章 解散及び清算
第九章 登記
第九章の二 信用金庫代理業
第九章の三 指定紛争解決機関
第十章 雑則
第十一章 罰則
第十二章 没収に関する手続等の特例
附則