貸金業法
読み方: | かしきんぎょうほう |
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分類: | 法律 |
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律をいいます。
2000年代に返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務者の増加が深刻な社会問題となったことから、本問題を解決するために、2006年12月に従来の法律(貸金業規制法:貸金業の規制等に関する法律)が抜本的に改正されたもので、2010年6月に全面施行されました。
目次:コンテンツ構成
貸金業法の主なポイント
貸金業法は、貸金業者に関する規制などを定めた法律で、主なポイントとして以下が挙げられます。
貸金業の適正化
・貸金業への参入条件を厳格化した
・貸金業協会の自主規制機能を強化した
・債務者等の保護を強化するため、行為規制を強化した
・貸金業者に対する行政の監督を強化した
過剰貸付の抑制
・総量規制を導入した
・指定信用情報機関制度を創設した
金利体系の適正化
・上限金利を引下げ、グレーゾーン金利を撤廃した
・上限金利の違反に対して行政処分や刑事罰を導入した
・みなし利息や保証料、媒介手数料など金利の概念を整理した
・日賦貸金業者と電話担保金融の特例を廃止した
貸金業法の目的と条文構成
貸金業法の目的と条文構成は、以下のようになっています。
貸金業法の目的(第1条)
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
貸金業法の条文構成
第一章 総則(第1条・第2条)
第二章 貸金業者
・第一節:登録(第3条-第12条)
・第二節:業務(第12条の2-第24条の6)
・第三節:監督(第24条の6の2-第24条の6の12)
第二章の二 貸金業務取扱主任者制度(第24条の7-第24条の50)
第三章 貸金業協会
・第一節:設立及び業務(第25条-第36条)
・第二節:協会員(第37条・第38条)
・第三節:管理(第39条-第41条の2)
・第四節:監督(第41条の3-第41条の6)
・第五節:雑則(第41条の7-第41条の12)
第三章の二 指定信用情報機関
・第一節:通則(第41条の13-第41条の16)
・第二節:業務(第41条の17-第41条の26)
・第三節:監督(第41条の27-第41条の34)
・第四節:加入貸金業者(第41条の35-第41条の38)
第三章の三 指定紛争解決機関
・第一節:通則(第41条の39-第41条の41)
・第二節:業務(第41条の42-第41条の54)
・第三節:監督(第41条の55-第41条の61)
第四章 雑則(第42条-第46条)
第五章 罰則(第47条-第52条)
附則