貸金業者
読み方: | かしきんぎょうしゃ |
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分類: | 貸金業 |
貸金業者は、貸金業法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者をいいます。また、貸金業とは、金融の形態の一つで、事業者や消費者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)事業をいいます。
一般に「貸金業者」と言った場合、銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者などは含めず、小規模事業者または個人消費者を対象とする、消費者金融会社やクレジットカード会社、信販会社、商工ローン会社などのノンバンクを指します。
なお、実在する業者やその関連会社を装ったり、無登録でありながら貸金業登録番号の詐称等で悪質な勧誘等が判明した「ヤミ金(悪質業者)」については、日本貸金業協会のウェブサイトで検索できます。
<貸金業法(第3条)の貸金業の登録>
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。