貸金
読み方: | かしきん |
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分類: | 概念 |
貸金は、貸した金銭(お金)のことをいいます。また、事業者や消費者を対象に金銭を貸し付ける事業を「貸金業」、貸金業法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者を「貸金業者」と言います。
一方で、貸金に対して、借りた金銭のことを「借金」と言います。
一般にお金の貸し借りには「時効」がありますが(民法において債権の消滅時効は10年間)、この時効が成立してしまうと貸し手(債権者)はお金を返してもらえなくなります。
そのため、個人間などでも、お金を貸す際には、貸したお金を確実に返してもらえるように借用証書を作ると共に、万が一、時効が近づいたら「時効の中断」の手続きを忘れずに取ることが必要です。