貸金業
読み方: | かしきんぎょう |
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分類: | 貸金業 |
貸金業は、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を営業とする業務をいいます。これは、金融の形態の一つで、消費者金融や商工ローンなど、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)事業を指し、その中には、手形割引や売渡し担保による金銭の交付なども含まれます。
一般に貸金業を営む者である「貸金業者」と言った場合、銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者などは含めず、個人消費者または小規模事業者を対象とするノンバンクを指します。
<貸金業法(第2条)の貸金業の定義>
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいう。