貸金業務取扱主任者

読み方: かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ
分類: 貸金業

貸金業務取扱主任者は、国家資格である貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した人をいいます(主任者登録の有効期限は3年間)。これは、貸金業を行う現場において、コンプライアンスオフィサーを担う役職であり、従業員は主任者の意図に沿って指導に従わなければならない義務があります。

一般に貸金業務取扱主任者の主な役割として、健全な職場としての関係構築、顧客の個人情報保護や犯罪の防止、違法行為の排除、反社会的勢力の関係根絶、業務に関する透明性の確保などが挙げられます。

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貸金業務取扱主任者の設置義務

貸金業務取扱主任者は、貸金業法の第12条の3の1項で、貸金業者に設置が義務づけられています。

「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない」

貸金業務取扱主任者の制度と試験

貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業法の改正(2004年1月施行)で創設され、その後、2010年6月から国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。

現在、貸金業務取扱主任者資格試験は、日本貸金業協会が毎年1回11月に実施しており、出題数50問のマークシート方式で、50問中およそ30問以上の正解で合格できます(制限時間は2時間、受検資格に制限はなし)。

<試験の出題範囲>

1.法及び関係法令に関すること(貸金業法や利息制限法など)
2.貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること(民事法、民事手続法、倒産法、刑事法)
3.資金需要者等の保護に関すること
4.財務及び会計に関すること(家計診断、財務会計)

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