グレーゾーン金利
読み方: | ぐれーぞーんきんり |
---|---|
分類: | 金利 |
グレーゾーン金利は、「灰色金利」とも呼ばれ、かつて存在した、利息制限法で定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利をいいます。これは、利息制限法の上限金利(元本額により年15-20%)と、法改正前の出資法の上限金利(年29.2%)との間の金利を指し、長い間、多くの消費者金融会社などは、この金利帯で金銭を貸し付けてきました。
目次:コンテンツ構成
グレーゾーン金利の認識
グレーゾーン金利は、その昔、利用者が自らの意思で利息を支払う場合など一定の条件の元でのみ認められていましたが(みなし弁済)、2006年1月の最高裁の判決を機に本金利が認められる条件を大幅に制限する判断が示されたことで、グレーゾーン金利の見直しは避けられない情勢となりました。
これにより、過払い利息返還を求める訴訟が急増し、消費者金融会社などの収益を大きく圧迫することになりました。
グレーゾーン金利の法改正
2010年6月に貸金業法の完全施行に伴い、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されたことによって、上限金利は利息制限法の水準(元本10万円未満:20%、元本10万円以上100万円未満:18%、元本100万円以上:15%)となりました。
また、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付は民事上無効で行政処分の対象となり、さらに出資法の上限金利を超える金利帯での貸付は刑事罰の対象となりました。
<利息制限法の規定(第一条:利息の制限)>
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
・元本の額が十万円未満の場合 年二割(20%)
・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(18%)
・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分(15%)