利息制限法

読み方: りそくせいげんほう
分類: 法律

利息制限法は、1954年に制定された、一定の利率を超える利息を制限し、高利(暴利)の取締りを目的とした法律をいいます。これは、経済的弱者の地位にある債務者を保護するため、金銭消費貸借の利率の最高限(上限)を設定し、それを超える部分の無効などを定めています。

現在、利率の上限については、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%と規定しています。

目次:コンテンツ構成

利息制限法の第一条(利息の制限)

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

利息制限法の概要(条文構成)

第一章 利息等の制限
・第一条(利息の制限)
・第二条(利息の天引き)
・第三条(みなし利息
・第四条(賠償額の予定の制限)
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
・第五条(元本額の特則)
・第六条(みなし利息の特則)
・第七条(賠償額の予定の特則)
・第八条(保証料の制限等)
・第九条(保証がある場合における利息の制限の特則)
附則抄
附則(平成11年12月17日法律第155号)抄
附則(平成18年12月20日法律第115号)抄
附則(平成19年5月25日法律第58号)抄

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