出資法
読み方: | しゅっしほう |
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分類: | 法律 |
出資法は、1954年に制定された、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称をいいます。これは、貸金業者などを規制することを目的として、不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などを定めた法律です。
2010年に貸金業法が完全施行されたのに伴い、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられ、長年問題となっていたグレーゾーン金利が撤廃されました。
<出資法の条文構成>
第一条 出資金の受入の制限
第二条 預り金の禁止
第三条 浮貸し等の禁止
第四条 金銭貸借等の媒介手数料の制限
第五条 高金利の処罰
第五条の二 高保証料の処罰
第五条の三 保証料がある場合の高金利の処罰
第五条の四 利息及び保証料の計算方法
第六条 物価統制令 との関係
第七条 金銭の貸付け等とみなす場合
第八条 その他の罰則
第九条
附則抄
附則